※各通知は画面下部にリンクがございます。
<処方箋の取扱いに関する法令・通達等>
- 調剤は、原則として、処方せんの原本を受領して行わねばならないと解されています。
- ただし、ファクシミリで予め処方せんを受領しておき、それに基づき調剤し、薬局に来訪する患者が持参する処方箋の原本を受領して、それと引き換えに調薬を引き渡すことはできるとされています(01の通知)。
- また、上記②の措置について、ファクシミリに限らず、処方箋をスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することもできるとされています(02の通知)
- さらに、(a)寝たきり、歩行困難な場合、(b)患者が老人で一人暮らし、又は看護者が開局時間中に来訪できない場合、(c)患者等が運搬困難なものが処方された場合(CAPD透析液等)、(d)遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合には、薬剤師が患者宅を来訪し、処方箋を受領して内容を確認することもできる。あるいは、一定の要件(詳細は、03の通知書の二をご確認ください。)を満たした場合には、薬剤師以外の薬局の従業者による配達も可能とされています。
- また、(a)患者が、医療機関に、電話またはオンラインでの服薬指導を希望する旨を伝え、薬局を指定し、(b)医療機関が処方箋に0410対応との記載をした上で、指定された薬局にFAX等により送付(医療機関はその後薬局に原本を送付)、(c)調剤した薬剤は、服薬指導などを実施し(薬剤師の判断により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えない)、患者と相談の上、品質保持(温度管理を含む)や確実な授受等がなされる方法(書留郵便等)で患者に渡すことはできる(ただし、その後、確実に患者に授受されたことを電話等により確認する)(04の通知)(いわゆる0410対応)
<MCSでの取扱い>
以上の法令、通達を前提としますと、MCSを用いた以下の運用は対応可能であると考えます。
(1) MCSで、処方箋画像を貼り付けて送付し、薬局に来訪した患者が、処方箋の原本を持参し、それと引き換えに患者に調薬を引き渡す(上記②、③)
(2) MCSで、処方箋画像を貼り付けて送付し、上記④の(a)から(d)までの要件を満たした場合には、薬剤師による配達、03の通知書の二の要件を満たした場合には、薬剤師以外の従業者による配達は可能
(3) 新型コロナ下における時限的な措置として、0410対応(上記⑤)を行い、MCSで処方箋を送付(FAX等による送付の中に、MCSも含まれると解されます。)を行い、確実な授受等がなされる方法(書留郵便等)で患者に渡す(上記⑤)
以上の法令、通達を前提としますと、MCSを用いた以下の運用は対応可能であると考えます。
(1) MCSで、処方箋画像を貼り付けて送付し、薬局に来訪した患者が、処方箋の原本を持参し、それと引き換えに患者に調薬を引き渡す(上記②、③)
(2) MCSで、処方箋画像を貼り付けて送付し、上記④の(a)から(d)までの要件を満たした場合には、薬剤師による配達、03の通知書の二の要件を満たした場合には、薬剤師以外の従業者による配達は可能
(3) 新型コロナ下における時限的な措置として、0410対応(上記⑤)を行い、MCSで処方箋を送付(FAX等による送付の中に、MCSも含まれると解されます。)を行い、確実な授受等がなされる方法(書留郵便等)で患者に渡す(上記⑤)
<処方せんの保存義務>
(ⅰ)薬剤師法27条によれば、「当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。」としています。
(ⅱ)現在は、薬局が受け取った処方箋の原本を、スキャナ等で電子化して保管することが一定の要件のもとで認められています(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版の3.3、9.4)ので、それをすれば紙媒体は廃棄しても問題ないかと存じます。
(ⅰ)薬剤師法27条によれば、「当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。」としています。
(ⅱ)現在は、薬局が受け取った処方箋の原本を、スキャナ等で電子化して保管することが一定の要件のもとで認められています(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版の3.3、9.4)ので、それをすれば紙媒体は廃棄しても問題ないかと存じます。